♪ 投稿者:野中 投稿日:2009/10/04(Sun) 10:09 No.5614 [返信]
| まさるさんのような若い優秀な方がこの問題に関心を持ち、研究されるならば、日本の大麻政策は飛躍的に向上するでしょう。
治療薬としての大麻及び関連化合物の有用性について各疾患や病態との関連性をまとめた論文
渡辺和人,木村敏行,舟橋達也,山折 大,山本郁男:大麻文化科学考(その15) 第15章 大麻からの創薬 −治療薬への応用− Kazuhito Watanabe,Toshiyuki Kimura,Tatsuya Funabashi,Satoshi Yamaori,Ikuo Yamamoto:A study on the culture and sciences of the cannabis and marihuana XV 北陸大学 紀要 第28号 (2004) pp.17〜32
は以下のリンクから読むことが出来ます。 http://www.hokuriku-u.ac.jp/library/pdf/kiyo28/yaku2.pdf
この論文では、大麻が古くから医薬品として用いられ、リード化合物として検討されてきた歴史や、大麻の制吐薬、緑内障治療薬、抗痙攣薬、鎮痛薬、食欲増進薬、抗喘息薬、抗炎症薬、抗不安薬、多発性硬化症、AIDS患者の消耗症候群などの治療効果についてまとめてあり、”その他 上記以外にも各種運動障害(ジストニア,パーキンソン病,ハンチントン舞踏病,touretti症候群におけるチック)などの治療の他,依存性薬物の依存症,神経保護作用薬等へのカンナビノイドの適用が検討されている。”、“大麻は古くからヒトとの関わりを持つ植物であり、疾病の治療への用途も多かった。治療薬としての応用を考えるとき,大麻の持つ報酬効果,耐性発現,向精神作用に加え,わが国では法的規制の問題もあり,大麻及び大麻成分そのものを治療に用いるには,既存の医薬品よりも明らかな有用性を提示する必要もあり限界があると思われる。”と述べられています。
大麻取締法 第四条の改正は、真剣に価値を検討すべき時期に差し掛かっています。WHOによる1997年の大麻の健康影響に関する報告書では“大麻の有用性がハッキリしない”とするならば、“大麻の有害性もまたハッキリしない”のです。果たして、ハッキリしない問題に対して刑事罰を適用することが妥当なそちといえるでしょうか?そのような問題に関する立証責任は政府側にあります。また、WHOによる1997年の大麻の健康影響に関する報告書は、唯一の大麻に関する“国際的な”評価であるかもしれませんが、それ以降、イギリス科学技術委員会、EMCDDAなど権威ある機関が大麻の健康影響を評価する報告書を公表しており、大麻とカンナビノイド化合物に関する研究論文も多数発表されています。次回のWHOによる報告書もおそらくそのような文献を反映する内容となるでしょう。
1961年の麻薬単一条約は、大麻を附表IVに掲げ、締約国に最も厳しい規制を推奨していますが、医療上、学術上の目的の利用を禁止するものではありません。単一条約の解釈については、また、
“加盟国に附表IVに掲げられる薬物の'特に危険な特性'のために、使用の禁止を含む、必要と認める如何なる特別な規制措置をも採択することを許可する。しかしながら、締約国は、附表IVに掲げる薬物の特に危険な特性に照らして、必要であると考慮されるならば、あらゆる特別な規制措置を採るものである(8)。この基準の非義務性は、実際にその履行のための条件であり、締約国は’それが必要であると信じる場合にのみ、特別な措置を適用する義務がある’と再び述べる1961年の条約に関する国連のコメンタリーによって確証される。” Danilo Ballotta, Henri Bergeron and Brendan Hughes (2008), A cannabis reader: global issues and local experiences, Monograph series 8, Volume 1, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.
‘First published in English as Cannabis control in Europe by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon, June 2008’
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_53377_EN_emcdda-cannabis-mon-vol1-ch7-web.pdf
とあります。大麻取締法第4条に規制の根拠はありません。 これは立法及び行政の…、司法の…
こんな国がオリンピックを開催するといっても外国人の方が来たいと思うでしょうか? |
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