大麻取締法変革センター旧談話室 [ 2004/04/26 - 2009/11/11 ]


THCホーム | 過去ログ(本)談話室検索 | 新談話室 [ 2009/11/12〜 ]

ご返答ありがとうございます。 投稿者:研究者 投稿日:2009/07/10(Fri) 21:25  No.5196    [返信]
かっちゃん、しらさん、ご返答ありがとうございました。

よくわかんないからといって法的な事はあやふやにしていたけれど、やはりしっかりとした知識を備えておくことが大事なんですね。

蛇足なのですが、1970年代まで(80年代には自然となくなっていたらしい)茨城や栃木の方で『だるま(orダルマ?orだる麻?)』というタバコ??があったのか?それは、実はハッパで、ほぐしている後姿がダルマのようだからなんていう田舎伝説?的なことを聞いたことがあるのですが、信じるか信じないかは私しだいなんですかね。

違法職質対処法 投稿者:しら 投稿日:2009/07/10(Fri) 04:31  No.5194     [返信]
研究者さん
過分な褒め言葉ですが、あいにくあたしは自分がロクでもない人間であることを嫌になるほど知っているので、研究者さんの認識は誤解であると断言できます。

>応援するだけなら簡単だといわれそうですし

これはまったくその通り。(^^y-~
違法職質については、下記のサイトが参考になります。まずは法的な知識を持って、イザという時に対抗できるよう備えることが不可欠ですね。

●千代丸健二の「ハイ、こちら人権110番!」
http://www.t3.rim.or.jp/~330206a/

それと、法的知識を覚えておくのが難しい場合、外出時には必ず大麻堂のTシャツを着て出かけるのも手段です。

●Tシャツ #142 - 違法職質お断り 違法な職務質問を撃退せよ!
http://www.taimado.com/onlinestore2/products/detail.php?product_id=59

私も疑問に思っています 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/07/09(Thu) 21:17  No.5193    [返信]
研究者さん
 以前ロシア人力士が解雇されたおりも、国へ帰ったらくつろいで一服やって再来日して抜き打ち検査で引っかかった場合、どないするねん?
 と思っていました。相撲協会は思考停止の建前(虚構)組織で黒い物でも白いと決めたら白の判断しかないのはわかるが、普通の会社の外国人の里帰り中、バカンスにくつろいで一服やって再来日で業務終了後六本木に繰り出して職質で絞り出せと警官に言われたら。

 気の弱いオランダ人だったらどうしようとするんでしょうか?最近のこのホームページのアメリカ人の医療大麻ライセンスが日本の裁判では単なる情状証拠として日本の弁護士が扱わないとしたら。

 私個人がその様な立場で、警官に言われ、その国が最凶の共産主義国シンガポールでの話だったら死刑を免れるため賄賂でも土下座でも出来ることは何でもやるでしょう。日本に於ける外国人の立場は弱いもの。それは日本の国力と共に国そのものの文化水準が国際的に凋落しつつあるから、警官が強気になり、弁護士が情状だけを先ず第一にする様になるのではと思います。

 そういえばメジャーリーガーの誰かさんが陽性反応が出たので国際試合出場停止だそうです。アメリカ人だったかな?国際試合より本人はメジャーに残ることの方が最優先のレベルの人ではないだろうか?ドーピングでは何日間か出場停止を食らうがマリファナはメジャーリーグ出場はおとがめなし。これじゃマリファナでリラックスして試合に臨む選手が増えそうじゃないかと思います。この記事、新聞のスポーツ欄に小さく報じられていましたがどういうつもりで記事にしたのか不思議です。

 誠に大麻を巡る情勢は混沌を極めているのではないでしょうか?そんな中で原則を貫きながら機略縦横に厚生省や政党と渡り合う白坂さんの奮闘は本当に元気を頂ける物です。が

 研究者さん
 やはりその職質を受けた人の立場によるものではないでしょうか?外国の要人でも陽性反応の可能性はあるでしょうが、職質なんかは受けないのでは?そういう人こそ六本木へ繰り出して交番にでも乗り込んで欲しい物です。
 回答にならずご免なさい。

ふと思ったけどかなり大事?だろう事。 投稿者:研究者 投稿日:2009/07/09(Thu) 03:07  No.5192    [返信]
しらさん、変革センターのみなさま、日々の活動お疲れさまです。
白坂さん、以前数回コメントさせて頂いた者ですが、赤の他人である私にもしっかり返答して下さり、ありがとうございました。雑談室をみててもわかりますが、白坂さんの律儀な対応に関心しています。そして、このHPは日々すばらしい物になっていますね。
同時にその他の事でも、白坂さんのご健闘、ご活動、ご活躍、本当に本当に(我が国日本にもしらさんの様なすばらしい人がいるんだ!!と)関心しています。応援するだけなら簡単だといわれそうですし、本当に色々苦労が耐えないと思いますが、日本の未来の為に頑張り続けてほしいです。

最近の日本の大麻事情についてみなさまの意見等が聞きたく、投稿させていただきます。
おおよそ、まぁだいたい10年ほど前までは、職質等の尿検査というと、日本では、ハードドラッグ(主に覚醒剤だけとおもうが)だけの検査だったと思います。しかし、最近は関取の件等のスポーツ選手が大麻の反応がでたということで色々大大大問題になっていますよね?噂で聞いたのですが、最近は六本木等、大都市の職質が大変増えているといいます。外国人いわく今までなら、現物を所持していなければ、ソフトドラッグの場合は何も問題なく警官と対応できていたらしいのですが、最近は『しょんべん出せ!』とまで簡単に言ってくるらしいんです。今までなら、ハードドラックはやりませんから、なにも怖くはなかったのですが、ここ最近のご事情からすると、来日している諸外国人さん等はそんな事されたら大麻の反応がでる可能性がありますよね?最悪それによって、家宅捜索になり、現物が微量(燃えカスや入れ物等)でもあったら、逮捕ですよね?現物がなくてもかなり面倒な事になりますよね?この様な職質って、どの様に対応するのがよいのでしょうか?
文章にするのは難しく乱文ですみませんが、教えて下さい。
よろしくお願いします。

こちらこそ、こちらこそ。(^^y-~ 投稿者:しら 投稿日:2009/07/08(Wed) 02:19  No.5190     [返信]
いろいろな人が情報を教えてくれて、とても勉強になります。
まだ記事として書いていませんが、合成THCと天然の大麻から抽出したTHCの法的扱いの違い、それとマリノールについて、厚労省に追跡取材しました。
野中さんはじめ、みなさん、お気付きの点など、どんどん書き込んで教えて下さい。私は、自慢ではありませんが、はっきり言って無知なので、教えてもらう情報が、大変に参考になります。

こちらこそ、 投稿者:野中 投稿日:2009/07/07(Tue) 05:29  No.5189    [返信]
このような貴重なスペースを提供してくださっていることに感謝しています。記事として採用して頂いて光栄です。これからも何か気付いたことがあれば投稿しますね。

ナックルズ、とても楽しみにしています。

野中さん 投稿者:しら 投稿日:2009/07/07(Tue) 01:11  No.5188     [返信]
情報ありがとさん。

世界各紙の報道にみるWorld Drug Report 2009 投稿者:野中 投稿日:2009/07/06(Mon) 03:58  No.5186    [返信]
TIME
U.N. World Drug Report
By M.J. Stephey Thursday, Jun. 25, 2009 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1907018,00.html

 「国連薬物犯罪事務所による今年の報告書は,去年はしなかったある事をした:それは、薬物の法律を全て廃止することを支持する人々の発する”増大する声”に向けて呼びかけた。そして、その著者は麻薬を合法化することは”大きな誤り”であると主張するが、事務所所長アントニオ・マリア・コスタは、規制を緩和することはそれほど悪い考えではないかもしれないことに同意した:”我々が、アメリカにおける1920年から1933年の間のアルコールに関する失敗した試みから学ばなければならない様に、あなたは、禁止法の下では効果的な規制を行うことは出来ない。” 」

guardian
UN drug chief: drug use should be treated more as an illness than a crime
Duncan Campbell guardian.co.uk, Wednesday 24 June 2009 15.06 BST
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/24/united-nations-world-drug-report

「薬物使用は犯罪というよりは病気として取り扱われるべきである、国連薬物犯罪事務所所長は世界的なコカインとヘロインの生産の減少を主張する際に発言した。

国連薬物犯罪事務所所長アントニオ・マリア・コスタは”薬物を摂取する人々は、刑事的な懲罰ではなく、医療的な支援を必要としている”と述べ、薬物治療への普遍的なアクセスを要請した。薬物需要の大部分は深刻な薬物問題を抱える人々によってもたらされるものであるので、この問題を治療することは、マーケットを縮小させる最善の方策の一つである。

国際的な司法当局に対し、使用者より密売人を標的とすることを求める彼の要請が行われたのは、合成麻薬の世界的な増加が発表された時だった。

麻薬規制法改正運動家はコスタの発言を”麻薬戦争”に関する議論における重要なサインとみなした。しかし、彼は合法化は解決策ではないと言った。

---(中略)---
より強力な大麻
概算は正確ではないが、大麻は依然として世界中で最も広く栽培され、使用されている薬物である。データはまた、それは一般的に信じられているよりも有害であることを示していると報告書は述べる。

北アメリカにおける水耕栽培の大麻の平均THC含有量(有害な向精神性の成分)は、十年前のおよそ倍になった。”治療を求める人々の重大な増加が示しているように、これは健康に大きな影響を及ぼしている。”と報告書は述べる。

大麻の世界最大のマーケットは、北アメリカ、オセアニア、西ヨーロッパである。コカインについては、北アメリカと西ヨーロッパの一部の地域は依然としてメインマーケットであり、イギリスは最大数の使用者を抱え、スペインは最大の一人当たりと押収の数を示している。報告書は開発途上国のデータは不完全であることを認めた。

およそ1億6700万人の使用者が2007年に少なくとも一度大麻を使用した。報告書における発見の一つはヨーロッパの若者の間での大麻使用の減少であった。これは報告書の筆頭著者の一人である、サンディープ・チャウラ博士によって、より強力な品種、特にスカンクの潜在的副作用に対する懸念に対する反応とみなされた。」

(※全体的な翻訳が”今日の覚書、集めてみました"様にて公開されております。無許可でリンクを貼らせて頂きました。)
http://blog.goo.ne.jp/kitaryunosuke/e/8fc8174bdefb7cde7b31adc978936bc8

 我が国ではあまり報道されていない World Drug Report 2009ですが、世界各紙の報道をみると2008年から2009年の間に大きな転換があったようです。これもオバマ効果でしょうか?主な転換点は、国連薬物犯罪事務所所長アントニオ・マリア・コスタ氏が”薬物使用は犯罪というよりは病気として取り扱われるべきであること”、”国際的な司法当局に対し、使用者より密売人を標的とすることを求める"ことなどを明言した点にあると思います。
 我々はこれを踏まえて、大麻は他の危険な依存性薬物とは分離して独自の規制を行うべきであることや、アルコール依存症は治療が必要な病気であるが、節度ある通常の飲酒は治療すべき病気でも矯正すべき悪癖でもないのと同様に、節度ある大麻の使用は病気や悪癖ではなく、逮捕・拘禁を伴う刑罰によってこれを規制することは重篤な人権侵害であることなどを広く社会に訴える必要があります。
 外務省によると、”薬物統制計画基金に対する我が国の拠出は、2005年は約250万ドル(全体に占める割合3%)で世界5位、2006年は約217万ドル(同2.3%)で第11位となっている。”そうです。もっと情報を公開して国民に役立ててもらいたいものです。

補足説明 投稿者:しら 投稿日:2009/07/05(Sun) 23:37  No.5185    [返信]
やまさん
ちょっと言葉が足りないかと思ったので、補足しておきます。

>立法は国会の権限だと思います 一義的に憲法に反する どこからどのように考えても憲法に反する場合を除いては裁判官が国会の制定した法律をつぶしてしまうようなことは避けるほうがいいと思います 

どこからどのように考えても憲法に反するような場合、裁判官は国会の制定した法律を潰す判決を出さなければ、三権分立などとは言えないでしょう。そうでない場合、つまり、どこからどう考えても、憲法に違反していない法律について、裁判所が違憲判決を出すことはあり得ないでしょう。
大麻取締法第4条は、大麻を医療的に使うことを一律に禁じています。厚労省はその根拠を全く持っていないのに。あるいは、海外では大麻の医療利用がどんどん認められる状況になり、その医学的根拠も認められているのに。
ある法の規定が、明らかに憲法に違反していると認められる場合は、司法はその法を違憲と断定すべきだし、そうでなければ三権分立など実質的な意味がないということです。
私も、そしてかっちゃんも、ある法の違憲性が疑われる場合以外でも、司法が独断でその法を恣意的に無効にして良いと言っているのではありません。

憲法違反であるかどうかの判断を避け、行政に従属しているような司法のあり方を問題視しているわけです。

>どこからどのように考えても憲法に反する場合を除いては裁判官が国会の制定した法律をつぶしてしまうようなことは避けるほうがいいと思います 

明らかに憲法違反である法ではないのに、司法の独断で法律を潰して良いなどと、誰も言っていないので、やまさんは誤解しているのではないかと書きました。

やまさん 投稿者:しら 投稿日:2009/07/05(Sun) 19:40  No.5183     [返信]
保坂展人さんのブログは読んでいるでしょうか?国会での質疑のやりとりが書かれていますが、これを読んでも、いかに国家権力が恣意的な検閲を行える余地のあるものか、明らかだと私は思います。

6月26日 児童ポルノ禁止法 法務委員会でのやりとり その1
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/abe89c2a651485ac6b478a801dc533de

私は児童ポルノを野放しにしていいとは全く思いませんが、現在立法化されようとしている法案は、あまりにズサンで、表現の自由について配慮がなさ過ぎると思います。
言論弾圧や、権力による表現の自由への介入は、あからさまに言論弾圧をやります、などという姿では現れないでしょう。

それと、司法の独立ですが、やまさんは何か勘違いしているのではないかと私には思えます。

>立法は国会の権限だと思います 一義的に憲法に反する どこからどのように考えても憲法に反する場合を除いては裁判官が国会の制定した法律をつぶしてしまうようなことは避けるほうがいいと思います 

もちろん立法は国会の権限であり、同時に、国会で制定された法律の違憲性を判断するのは司法の権限です。
「どこからどのように考えても憲法に反する場合」、司法はその違憲性を指摘しなければ、三権分立の意味がないでしょう。もっとも、現状ではまったく三権分立など絵に描いた餅だというのが私の認識ですが。

無題 投稿者:やま 投稿日:2009/07/05(Sun) 10:31  No.5182    [返信]
今 児童ポルノに関する法律をどうするかがけっこう話題になっているでしょう 私は規制に賛成です 単純所持も規制したほうがいいと思います 
でもサンタフェがどうのとか自分の子供の写真を持っててどうとかの話題を見るとね 私は笑っちゃいます んなことまで決めなきゃいけないのかよ と思ってしまいます 
そういうことを一般の人が議論するのはいいかもしれませんが国会で議論するのはどうだかなあ と これは私の考え方です

これは私個人の考え方ですが規則であまり細かいことを決めすぎることに反対です やっていいことと悪いことの区別がつかない子供ならともかく ある程度の年齢になりそれなりの経験をつめば自己判断できるんだよね これはその規則の性質というかジャンルにもよるのですが 少なくともポルノとかは規則で細かいところまで決めすぎない方がいいと考えます 

規則によって人間の行動を決めるのではなく その人の意思によって行動を決めさせるようにしたほうがいい と考えるんです 18歳以上ならよくて未満なら淫行だと言うのも その どうだかなあ まあ どこかで一線を引かなきゃいけないのは分かるんだけど 私は規則に反するからダメなのだという考え方に嫌悪感があります

しらさんが危惧しているのは権力者側が規則を盾に市民を圧迫することでしょう それはなんとしても避けないといけません 現実的に一党独裁は弊害を生み出す元になっているかもしれません (次の選挙ではさすがに政権交代になると思うけど)

私の考えは理想論かもしれませんが 規則はできる限り緩めて個々の人間の意思に任せたい それは市民の側はもちろん公権力の側においても同じように思ってます 

私は2回捕まって合わせて半年ほど留置場でおまわりさんたちと顔をつき合わせてましたけど おまわりさんも普通の人ですよ 普通の人だけどいつも被疑者たちを目の当たりにしているからある程度勘が働くみたいです 勘ですから絶対ではありませんが怪しい人物はなんとなく分かる 「山崎とか見てると普通だもんな」というようなことを一度ならず言われましたよ 刑務所でも刑務官から「君は素人だな(ここに来る様な人たちとは違う」と言われたし なんとなく分かるんですね それから 私も少しですが分かるようになりました シャバにいても例えば山谷とか飯場とかだと塀の中の経験者が一般社会に比べると多いんですよ なんとなくピンと来ますから、、

普通のおまわりさんは普通の人にあんまり意地悪はしないですよ 少なくとも私は留置場でおまわりさんから優しくされたことはあっても意地悪されたことはありません ただ刑務所では一部 一部ですがちょっとおかしな刑務官がいましたけどね(赦せない奴というのもいるものです)

おまわりさんは聖職者だと思います 同じように政治家も裁判官も聖職者でしょう 聖職者には規制はできるだけ少なくして権力を使いやすいようにしてあげたい その代わり聖職者でありながらその職務に反する権力の使い方をしたものには一般市民とは比べ物にならない重い罰が待っている そういうシステムがいいんじゃないかと私は思ってます

サンタフェをどうするかは法律で決めるよりそれを持っている個人が決めればいい もしその個人がサンタフェは問題ないと所持して しかしそれを見つけたおまわりさんがこれを児童ポルノだと見做し所持者との間に争いが起こるなら そのとき裁判所に事件として持ってくればいい 双方のうちどちらの言い分が正しいかを裁判官が見極める(裁判官が決めるのではなく見極めるんです) それでいいのだと私は思ってます

しらさん 現実には裁判官は自分の意思による権力行使をしている とはとてもいえないんじゃないかな 現実の裁判官はほとんど右に倣えでしょう 前例を踏襲するしかしていない 結果として不作為の職権濫用だと私は考えています 

日本では違憲判決が極めて少ない 司法が国の側に寄りすぎているという批判があり それゆえに憲法裁判所を作るべきではないかの議論が出てきていたように覚えています しらさんの危惧もここから来ているのだと思います 

私には三権分立 特に司法が独立しなければいけない という思いが強くあるんですね プータローの私の立場でそのように思考するのも変といえば変ですけど、、、現在の司法は国によりすぎていると言うより法律によりすぎているのだと思います 裁判官がとにかく法律にあわせて事件を処理しようとしている そのように見えるんですね 法律よりも自分が担当している事件の内容をよく見ろ その上でどの法律を適用するのが正当であるかを見極めるんだ と私は判事たちに言いたい

司法の独立と言ってもその立場を無視してはいけません 前のコメントで時制の話を入れましたが立法は未来に起こる事件を予想して法律を作ります 対して司法は過去に起きた事件を見て法律を適用するんです この違いがとても大事です 立法段階で未来に起こるすべての事件を想定して対処できる法律を作ることは 不可能です それさえあれば関係する事件に万能となる法律など現実的には作れない 閻魔様をつれてきたってそんな芸当はできない だけど司法での法令適用なら可能なんです 過去に起こった出来事に限定されるからです もちろん簡単ではありませんがプロならばそれぐらいの芸当はしてほしい それができて初めてプロの裁判官を名乗れると思っています

すいません この辺は私の理想論を喋ってます 現実に私の目から見てこれはプロだと思える裁判官を見たことがありません 実際の裁判における訴訟指揮以前の考え方なら井上薫氏のそれが私的には100点満点なんですが、、、

しらさんの意見は政府の暴走をけん制するものとして司法の違憲立法審査権に期待しているからだと思うのですが やっぱりねえ 立法は国会の権限だと思います 一義的に憲法に反する どこからどのように考えても憲法に反する場合を除いては裁判官が国会の制定した法律をつぶしてしまうようなことは避けるほうがいいと思います 
大麻取締法で言えば 量刑の部分などは確かにどこからどう見たって不当だと考えられるので排除するような違憲判決をだしてもかまわないと思うのですが大麻取締法そのものを排除するような違憲判決はちょっと問題かなと思います いい法律だとはとてもいえませんがそれはそれで役に立ってる部分もないとはいえない 社会に対しての影響力とかを考えるとね そして社会に対する影響を考慮すること事態が裁判所よりは国会の役目でしょう 役割の違いを認識しなければいけないように思います

感想 投稿者:しら 投稿日:2009/07/05(Sun) 02:55  No.5181     [返信]
やまさん
井上薫氏の動画、前にやまさんのブログで紹介されていた時に見ましたが、私は疑問を持ちました。立法府は、多数の横暴で違憲性の疑われる法律を通してしまうことがありますが、その違憲性を、本来は立法府から独立した権力である司法が判断し、法の違憲性を認定することもあり得ます。現実には、最高裁判事の人事を内閣が決めるように憲法で規定されているので、一党独裁のような状況が長く続けば、司法は時の政権与党に傾いた判断ばかり示すようになり、それが日本の現実だと私は思っています。ついでに言うと、そのような政治体制、あるいは憲法の規定も、アメリカにやられてしまった、そのように仕組まれていたのだと、思っています。

かっちゃん
>カンナビストの報告によれば成田さんの冒頭陳述で「適用違憲だ」と言っているようですよ。

昨日も成田君から電話があって、1時間以上、今後のことについて相談を受けました。で、改めて確認しましたが、弁護側は「適用違憲」についても、「法令違憲」についても、明確な主張はしていないそうです。クローン病の治療が目的だったのだから、大麻所持については無罪、という言い方はしたそうですが。つまり、やはり立論の甘さが致命的だったのだと私は思います。
支援者が都合の良いように状況を解釈し、権力批判の道具にしているように思えます。

ネットでも探してみたらいかがでしょう 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/07/05(Sun) 01:50  No.5180    [返信]
私のもつ古い法律学事典も、割と最近15年くらい前の法律学小辞典にも法令違憲・適用違憲の考え方は記載されていますよ。

 裁判所は法令審査権を持っています。今までに違憲判決も下級審から数多く出ています。法令違憲の判例だって多く出ていますよ。尊属殺人についても最高裁が判断したのはこの尊属殺人罪の規定が違憲だと言うことで、尊属殺人罪の適用を認めないという事ではありません。

 尊属殺人罪の適用を認めないという判決であっても最高裁の判例はその後の尊属殺人の適用を認めないという拘束力はあるかも知れませんが、しかし下級審で尊属殺人の適用を認めるかどうかの判断にたいし絶対的なものとはならないでしょう。
 適用の否を認める上に法令の違憲性を言うのは決して屋上屋を重ねるものではないでしょう。司法の方から立法府への法の改変の要求としてあるものだと素直に思えば良いだけだと思います。
 その点尊属殺人についてはまだ廃案になっていませんが、今後尊属殺人で告訴される事自体が私はないと思います。法運用から適用の問題として最高裁判例の拘束力はこの場合は強く働くと思います。もう行政府からの通達で200条の意味はなくなっています。

>それからもうひとつ上の動画で井上氏が裁判所に法律を無効にできるような権限はない旨のことを語っていることに注目してください 私も井上氏にまったく同感です 
これはね 三権分立という意味をよく考えなければいけないことなんです<

 裁判所は最高の法既判力として憲法を最上位において憲法以下の法令との矛盾があれば憲法における国民の権利を守るための判決を出すとき、適用法についてその矛盾から判断を下さなければなりません。立法権原はありませんが国に対して司法権から今ある法律の廃止から、国による不作為の被害者を救うため被害を認定し立法を命令することも出来ます。
 
 違憲訴訟が起きたら、憲法との関係で実際に矛盾があるかどうかを判断迫られる以前に別の法令適用によって判断を下す権利もあるのです。しかし、憲法判断を迫られなければならいときも多くあるわけで原告又は被告が多くは法令違憲と適用違憲の2段構えで来たとき法令違憲について言わずに適用違憲での判断で終わらす例も多くあります。

 法令違憲・適用違憲の事例はウィキペディアに数例載っていますからそれ見るのも良いでしょう。ああ、あの事件かと思うような例がのっています。私も意外でした。

 適用違憲の場合は法令そのものが違憲ではないのですから、国の対応も違ってきますよ。適用する部分(行政手続き)を改変するだけで全体の趣旨も変えずに同様の事を出来るのです愛媛県知事が靖国神社に玉串料を納めたから違憲ではないかという事に対し、公費を使うのは憲法20条に違犯するが、自分で金を個人的に出して参拝すれば良いというのが適用違憲でしょう。まだおかしいけど。

 大麻取締法は違憲立法であると今まで主張してきているのだから、もし医療大麻の支援を求められたりしたなら、まず法令そのもの、医療大麻を禁じている第4条についてその違憲性を言うことは法令違憲です。実際に医療行為を行っており難病に対し、大麻のみが有効な治療であるとの心証を得て裁判で主張が通れば、その判決で法令違憲を言わなければ適用違憲による医療大麻認定の判決になるでしょう。

 今は難しいかも知れません。あ、それからカンナビストの報告によれば成田さんの冒頭陳述で「適用違憲だ」と言っているようですよ。

かっちゃんに 投稿者:やま 投稿日:2009/07/05(Sun) 00:16  No.5179    [返信]
かっちゃん あなたの言いたいことは分かるけれど現実から遊離してると思うよ このところ適用違憲という言葉が我々の間でよく出てきているからそれを見てあなたの意見が出てきたんだろうと思うんだけれど 
現実には裁判所は適用違憲の判決なんて出していない というか違憲判決そのものが日本では欧米と比べて極端に少ないんだけれどその数少ない違憲判決も私の知る限りは全部法令違憲だよ 

http://ameblo.jp/yamasaki117/entry-10249273808.html
上に元裁判官の井上薫氏の出ている動画があります そこで語られているのは適用違憲の考え方ですが 適用違憲という言葉は使われていません 適用違憲の考え方そのものに裁判官たちはまだ慣れていないんですよ

あのね こういっちゃなんだけど適用違憲の考え方を理解している我々は現実の裁判官たちより一歩先にいるんですよ 

それからもうひとつ上の動画で井上氏が裁判所に法律を無効にできるような権限はない旨のことを語っていることに注目してください 私も井上氏にまったく同感です 
これはね 三権分立という意味をよく考えなければいけないことなんです

法令を作るのは立法部の役目です そしてその立法部は一般論で考える いろんな場合を想定して法律を作るでしょう 時制で言うと「未来」を見て法令を作っていくわけです

次にその法令に基いて公権力の行使をするのが行政部です(これがつまり法治主義ということかな) 時制で言えば行政は「現在」を見て法令を運用していくわけです 
でもこのときには立法部で考えられなかった想定外のケースが出てくる場合があるんです 上の動画では尊属殺人のケースで非常に特殊なケースを個別の事情ををみて裁くのでなく 一般論で法律を裁いてしまったので尊属殺人の条項がその後使えなくなってしまったということです 

井上氏が言うように司法部は個別の事件を見てそれぞれの法令を適用していけばいいのです 時制でいえば司法は過去を見て法令適用するのが仕事なんです と井上氏もそして私も考えるわけですが 残念ながらこの考え方は一般的には浸透していません

三権分立という言葉はあるけれど しっかり分離されていないし特に裁判官は自分が何をすればいいのかがよく分かっていないんじゃないかと思われます

現実には裁判官は法律至上主義というか法律原理主義に陥っていて 何が正しいかを見極めようとするよりも法律にあわせて事件を処理しようとする傾向があります そのために道理の通らない判決が腐るほどあるわけです

この問題はちょっと難しいんだ 機会があれば対面して話したほうがいいだろうと思う いつかね


あ それから 大麻取締法のように一般論としても変だなと思われる法令は法令違憲を主張してもかまわないとは思うけれど あのお  ううん そのお 私としては裁判は個別の事件を裁くのが本来の任務ですから その辺は見失わないでほしいと思う 
要するに成田さんの事件ならまず第一に考えるのは成田さんの事情です だから支援するという名目で成田さんのことよりも自分たちの大麻運動のために行き過ぎた強制ないし圧力はまずいかも ちょっとバランス感覚が必要かも知れないです これはかっちゃんにというのでなく 成田さんの周りにいる人たちに言いたいことです、、、

適用違憲の主張 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/07/04(Sat) 21:28  No.5178    [返信]
 私がこだわるのはこの主張が法令の違憲性を問わないという事によって、「大麻取締法の合憲性」を医療大麻解放戦線側もも認めてしまう事になる!と思うからです。適用違憲はあくまで量刑などに影響を与えるかも知れませんが運動の側からすれば「それだけというのは、それだけはやってはいけない」という事だと思います。

 大体今までの適用違憲判決も法令違憲の判断から逃げたものが殆どでしょう。それによって本来は違憲であってもその法律は憲法と矛盾したままでも存続し続けるのです。

 自衛隊法もそうですが、今それを言うと長い間かかって適用合憲を言ってきた日本の裁判所の努力に対し、判例無視の暴論といわれそうですが、

 例えば生活保護を受けられず、栄養失調の人がパン屋の店先で思わずアンパンをくすね、その場で食ってしまった人に窃盗罪で逮捕して留置所にぶち込んでしまうのは生存権の侵害で、その場合に窃盗罪自体が「栄養失調だろうが何だろうがその場で金を払わないものは全て例外なく逮捕する」という規定だったら、そんな窃盗罪の適用は憲法に生存権が規定されているのだから適用は憲法違反だ。

 と言うに留まり、そんな無茶な法律自体が憲法違反だと敢えて言わないとこれからも同じく生活保護を受けられない飢餓による死亡者は後を絶ちません。まあ、そういう人に家賃や水光熱費を払えとか病院代を払えと押しかける人はいませんでしょうが、水道電気は止めちゃって、実際に餓死者が出ています。この日本で。(例えは極端でしたが)

 この場合は生活保護法不適用違憲だといえるのじゃないでしょうか?

 違憲訴訟の場合多くの場合が法令違憲の主張と、仮にそれが認められなくてもそれを実際に適用することによって違憲状態が生まれるからという2段構えの訴訟が多く、裁判所が法令違憲という判断を下したくなくても違憲であると言わざるを得ない様に適用違憲の論理も同時に主張する。

 のが普通だと思っていたんですが、本当にそうではないのか?もしかしたら、カンナビストのホームページの要約から漏れていてちゃんと「法令違憲」の冒頭陳述も長々と述べられていれば本当に良いが・・・。

 それにしては適用違憲の理論がおかしい。

 一言(以上)多くて理屈っぽい、こうして私は嫌われる人生を送ってきたんだなあ・・・と思う今日この頃です。

かっちゃん 投稿者:しら 投稿日:2009/07/03(Fri) 21:03  No.5174     [返信]
>厚生省の方は非常に早口で何回も聞かないと何を言っているのかわかりませんね。疲れちゃう。

確かに早口ですね。これを書き起こすのがまた難儀でして、20分の電話取材をテキストにするのに1時間以上かかってしまいます。・・・今回のもまだ書き起こしが終わってません。

>非常に早口で長いというのも本当は確信がない表れじゃないでしょうか。

対応してくれた監視指導・麻薬対策課の安田課長補佐は、厚労省の担当者として国連麻薬委員会に出席されている方で、以前は当方の主張にもう少し耳を傾ける感じがあったのですが、どうも麻薬対策課の風土・文化に馴染んできたような印象があります。懸命に言い訳している感じでしたね。安田さん、私が初めて電話取材したとき、もう2年近く前かな、サティベックスを知らなかった。着任したばかりだったのかも。

>「サティベックスより医療大麻の方が余程良く効くよ」という評判を知らないのだろうか?知っているのかも。

厚労省からは当方のサイトに相当数のアクセスがあるので、間違いなくカナビス・スタディハウスも読んでいるでしょう。でも、厚労省の立場としては、WHOなどの国連機関が出している情報だけに依拠し、他の情報については見て見ぬふりをしているのだと思います。サティベックスの話にしても、医療大麻の話にしても、これまでのアメリカ連邦政府の立場を踏襲して答えているのがよく分かりました。大麻そのものではなく、個別の成分を研究して医薬品にすればいいだろうという見解についても、大麻そのものがなぜいけないのかという前提を抜きに、表面的なロジックで言い繕っている感じ。

>白坂さんは敢えて言わない。

(^^y-~
今回の取材は、当方の意見や要望や抗議を伝えることが目的ではなく、できるだけ厚労省の見解を引き出したいと思ってのことだったので、敢えて一切の突っ込みや反論、疑義の提示などはしませんでした。なるほどね、といった感じで話を引き取ることに徹しました。
国連麻薬統制委員会の話など、私自身が知らなかった情報も聞き出せたし、参考になりました。
相手の見解や思考回路を知ることによって、こちらの対応も見えてきますね。

>公務員の大麻経験率という統計でもないかなあ。

アルコール依存症はけっこう多いかも。

録音を聞いたところですが 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/07/03(Fri) 19:13  No.5172    [返信]
 厚生省の方は非常に早口で何回も聞かないと何を言っているのかわかりませんね。疲れちゃう。でも非常に早口で長いというのも本当は確信がない表れじゃないでしょうか。

 「大麻が体に良いものか、未だ確定的ではない」というなら、「体に悪いものか確定した証拠はあるのか」「禁止する合理的な理由は」と本質的な質問をしないで敢えて医療大麻に限って白坂さんが質問し、それに答えるのは聞いていてやはりお役人だなあと思いました。

 「サティベックスより医療大麻の方が余程良く効くよ」という評判を知らないのだろうか?知っているのかも。GW社では「それならTHCを思い切り濃くしてやる。これでどうだ」てな調子で新製品を開発して、それで酩酊する人もいる様です。試してみたいですね。

 大麻はエイズ、ガン終末期の吐き気止めには良く効くがサティベックスは大麻ほど効かない。それに高い。大麻使用経験者がそういっている事を白坂さんは敢えて言わない。
 この遠慮深謀をわからないのだろうか?

 公務員の大麻経験率という統計でもないかなあ。

レス 投稿者:しら 投稿日:2009/07/03(Fri) 03:22  No.5171     [返信]
麻枝さん
>白坂さん、SATIVEXは最初から「ダメ絶対」なのか、その理由は? お家芸の電話インタビューで聞いてみてくれませんか。

聞いてみました。週刊朝日6月26日号の記事にも、日本での医療大麻の実現性について厚労省に訊ねた話があり、その件でも厚労省に追跡取材をしようと思っていたところでした。また、公明党の谷合参議院議員が私の要望書を厚労省に回送して検討を要請した件についても確認しようと思っていたので、合わせて取材しました。
まだ録音の書き起こしが終わっていないので、読売記事に関連して、サティベックスも輸入可能になるか聞いた件について抜粋して言うと、その可能性はないとのことでした。
理由は、サティベックスはまだ国際的に治療効果が認められているとは言えず、認証しているカナダでも特別な管理下で使われている状況で、他にも効果のある薬があるろだろうということでした。
取材録音には、ちょっと現時点ではまだオープンにしたくない内容も含んでいるので、登録読者専用エリアに音源をアップしておきます。未編集で24分ありますが、よろしければご参照下さい。

やまさん
みぞうゆの大不況なので、いろいろと苦労されているようですが、お元気ですか?
閉鎖的で窮屈な警察国家・日本なので、インドに帰りたいんじゃない?私も同行したいです。(^^y-~

>適用違憲の人権主張を前面に出しましょう それは成田さんの個別の事情をもって争うと言うことです 

まだ弁護士を探している段階から、私もそのことを繰り返し伝えてきたのですが・・・
やまさんの指摘は、さすが何度も法的な戦いを重ねてきただけあって、ピントはずれどころか、ピンポイントで的を射抜いていると私は思います。

>裁判官にしてみれば適用違憲の主張をされるとめんどくさいかもしれません 法令に違反しているからダメという回答はできないし

まったくご指摘の通りで、それこそが争点のはずなのに、と、私も深く同感します。このままの流れだと、カリフォルニアの医療大麻ライセンスを持っていたアメリカ人が前橋地裁で実刑判決を受けてしまった例と同じで、法的には、情状酌量の意味としてしか扱われないでしょうね。

野中さん
有用な情報をありがとさんです。私はどうも横文字を避けてスタディハウスに頼りきりなので、リンク先の記事に気づいていませんでした。法改正を求める署名活動は意味がありますね。内容を固めて、署名の目標人数や期間を決めて、やってみる価値があると思います。短期間ではなく、各種のイベントなどを利用して、1年かけてやってみるとか、面白いかもしれませんね。

>武田教授や高野 孟さんらの勇気には感謝です。

高野さんは大麻を吸ったことがあるようだけど、武田教授にもぜひ大麻の酔いを知ってほしいですね。

署名というと気が引ける人がほとんどだと思いますが…。 投稿者:野中 投稿日:2009/07/02(Thu) 23:03  No.5169    [返信]
今回の成田さんの件とはまた違う内容ですが、例えば、アメリカの場合、最高100gまでの所持と営利を目的としない最高1オンスまでの譲渡を刑罰の対象から除外する法案に署名を集める運動が行われています。

Support HR 2943, the Act to Remove Federal Penalties for Personal Use of Marijuana by Responsible Adults
http://capwiz.com/norml2/issues/alert/?alertid=13568661

問題はどうやってここまでたどり着けるかだと思いますが…。
そういった意味では、武田教授や高野 孟さんらの勇気には感謝です。こういった気概のある人が増えれば増えるほど状況は好転するでしょう。

しらさん
>彼自身の判断を見守るしかないと、現時点では思っています。

同感です。

麻枝さん
SATIVEXの件はこの辺に英語の情報ならあります。
http://www.gwpharm.com/sativex3.asp
http://www.mhra.gov.uk/NewsCentre/CON2033380
麻枝さんの疑問に対する答えは、主に以下のページに書いてあるのではないかと思われます。
http://www.gwpharm.com/pdfs/Sativex_PIR_QA.pdf

無題 投稿者:麻枝 投稿日:2009/07/02(Thu) 12:12  No.5168    [返信]
僕の医療大麻裁判では、検事が「あなたは医療目的で幇助したというが、今後、医療大麻を必要としている人が入手したいと言ってきたら今回のように幇助しますか」というようなことを聞いてきました。「ホラきた」と思って僕は準備していた答を答えた、「もし医療大麻を必要としている人が助けを求めてきたら、私にはそれを断る自信はありません」と、するともしないとも答えず、「そういうことのないように法の変更をお願いしたい」と続けた。「裁判官には、大麻があれば救われる可能性のある難病患者が、法的制裁を受けることなく利用できるような法改正につながる判決をお願いします」と答えました。
成田君は初公判で「大麻が唯一効果があるということですが、今後も使用しますか」と検事に聞かれて「我慢します」と答えている。これはたぶん検事がのちのち突いてくると思います。「自信はない」と答えるべきだったし、「今のところ、生きるためには違法であっても使い続けるしかないという考えです。そのために、実刑を受けることになっても、しかたがありません」と答えていれば、クローン病に対する効果について、裁判所としては心情的にもう少し突っ込めたかもしれません。
最初から「執行猶予がつくのがきまってるから言いたいことをいう」(成田君談)では、チカラも入らないでしょうよ。
解放戦線では死者がでるのは当たり前、自爆攻撃もやるときはやってもらいたい。大麻があれば命も救われるという人たち全員を代表してやってるわけで、だからこそ支援しているわけで、個人の売名行為だったら誰が支援しますか?

成田さん 見てるかな? 投稿者:やま 投稿日:2009/07/02(Thu) 12:11  No.5167    [返信]
すいません 成田さんの裁判記録(公判調書)を見ていないし裁判も傍聴していないので ピントはずれになるかもしれませんが、、、
適用違憲の人権主張を前面に出しましょう それは成田さんの個別の事情をもって争うと言うことです 
「私はクローン病で 大麻を使用することでこの病気が治る (あるいは緩和される) だから私は大麻を使うのです これは私の権利でしょう(しらさんがよく言うところの生存権かな) この私の権利を制して大麻取締法を適用するどんな正当性があるのですか?」
と問うていくのです もちろんそのためには自分がクローン病であることを証明し その自分の病状に対して大麻が有効であることを証明しなければなりませんけど それはできますよね?
それができれば後はしらさんが言うように法廷戦術の問題になると思います 

裁判官にしてみれば適用違憲の主張をされるとめんどくさいかもしれません 法令に違反しているからダメという回答はできないし(これは法令違憲の主張でも同じです)くわえて個別の状況をチェックしなければいけなくなる 法令や判例だけを頼みとする裁判官なら嫌がるかも知れませんが 本当にやる気のある裁判官ならこっちの方が絶対に面白い 

無題 投稿者:麻枝 投稿日:2009/07/02(Thu) 10:22  No.5166    [返信]
読売新聞で下記の記事がありました。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20090628-OYT8T00246.htm  薬剤治験753億円基金 厚労省 難病薬など迅速供給

イギリスGW製薬の大麻製剤SATIVEXは臨床試験が終わり、カナダでは処方薬として認定されたということですが、イギリスで待ったがかかったとかで、現状はどうなってるかわかりますか?
SATIVEXは大麻から抽出された医薬品で「大麻取締法第4条」に抵触します。(輸入できません)
多発性硬化症やクローン病などの患者団体がアピールすれば採用される可能性はあるかも。少なくとも大麻取締法第4条が違憲であるということの側面からの証明にはなるでしょう。
誰か関係者はいませんか?
白坂さん、SATIVEXは最初から「ダメ絶対」なのか、その理由は? お家芸の電話インタビューで聞いてみてくれませんか。僕は怖いので、白坂さんにまかせます。

本人次第 投稿者:しら 投稿日:2009/07/02(Thu) 00:22  No.5165     [返信]
野中さん
成田君の裁判で署名活動をやるとすれば、何を求めての署名なのかがポイントになると思います。減刑とか温情判決を求める類の話ではないので、やるとすれば、患者自身が自らの治療に大麻を選択することを認めるよう求めるとか、それを刑事罰で禁じているのはおかしいといった方向性の内容かと思うけど、現状では、成田君の裁判では、そのような法律論は全く展開されておらず、いったい何を獲得目標にして、何を論証しようとしているのかすら曖昧です。今日も成田君と電話で長時間の会話をしましたが、今後の展開については、まだ私にはどうなることやらよく分かりません。私としての意見は改めて伝えましたが、これは成田君の裁判なので、本人が自分で方向性を決めるしかありません。私としては、ひとまず、彼自身の判断を見守るしかないと、現時点では思っています。
野中さんの建設的な提案に感謝します。

かっちゃん
>カンナビストさんのこの発言ですが、信じられません。

裁判に取り組んだことがある者なら、自明の前提であるべき事柄が、残念ながらそのように認識されていません。第4回公判では、証拠調べが終わってしまってもおかしくない流れだったようですが、ひとまず先延ばしすることはできたようです。が、はっきり言って、今のところ何の展望もなく、次回に論文を提出することになったようですが、何を立証するために、どのような論文を出すのかすら、成田君本人にも、弁護士にも、支援している中心的な人たちにも、見えていないようです。

>反対証拠とか反対証人という言葉を知っているのでしょうか。

本当は、最初から法律論を展開する意味でも、検察側の反論に備える意味でも、リスボン宣言(*1)や、行政の不作為に関する論証など、当然のこととして準備しておくべきだったろうと私は思っています。しかし、私には、弁護側がそのような踏み込んだ法律論を展開する意思も、意欲も、まったく感じることができません。

(*1)医療大麻−患者の権利
http://blog.goo.ne.jp/dr-frogger/e/eec3e6e1f46ff06be2584cb56e0b9940
成田君の裁判で弁護側からリスボン宣言についての言及があったのかどうか知りませんが、少なくとも、法律論が前提になっていなければ、大麻がクローン病に効くという論文同様、立証趣旨に照らしての意味を持ち得ません。

>主張をいかに客観化する考察と努力がどの程度されていたのか?

弁護側は、主張を法律論に落とし込んで論理展開をする必要があり、そうでなければ法廷で通用するはずもないのですが、まさにかっちゃんが「驚愕の思い」に駆られるように、これまでそのような戦略的展開がまったく為されていません。実に、驚愕の思いですね。

>私も体調が悪く、耳鳴りや肩の慢性痛に悩まされています。

大変な思いをされているようですね。どうぞお大事になさって下さい。

愕然の思い 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/07/01(Wed) 20:51  No.5162    [返信]
 >そうなると、後は、クローン病に大麻が有効であることが医学的に立証されれば、この裁判の展望は大きく切り開かれます。ここで、医学的にと言うとき、文献や資料類もありますが、現実に治療を行っているその分野の専門医が証人になって発言することは、決定的に大きな意味があります。<

 カンナビストさんのこの発言ですが、信じられません。日本でなくてもアメリカでも反対証言をする多数の医師の存在は自明でしょう。「医学的な立証」は裁判では「証明は不可能」です。どうして?こんな事になってしまったのか。反対証拠とか反対証人という言葉を知っているのでしょうか。検察側はその存在を言うだけで済むはずですが、証拠採用をされない(自分たちのです)で何よりだと思っているのかも知れません。そして大麻容認派の別な新たな裁判で緻密な立論によって反対証拠を出す事態になれば喜んで提出するでしょう。それこそダメセンのデタラメ文書で大麻有害論が覆されるなら、喜んで。
 あれ?これは私のオリジナルではないな。前田さんがどこかで言っていませんか?

>だから、検察も裁判官も、大麻がクローン病に効果があるいう証拠を採用しようとしません。<

 そりゃそうですよね。裁判官だって、反対論のある両論の存在については今までの判例の中で承知しているわけですから、どちらが正しいかどうかは裁判で決着できる現状だとは到底思えません。「水掛け論(認識が正しいかどうかは別)」は廃するのが裁判です。と私は苦い経験もしています。

 しかし、成田さんの体験「副作用も少なく、症状が緩和した」とか、デモでも叫んでいた「クローン病は完治しなくとも僕は大麻で元気になりました」という主張をいかに客観化する考察と努力がどの程度されていたのか?この主張自体は正しいのです。と思います。

 医学的な立証は成田さん自身が「闘病日記」などでも良いし、その他の方法でも「自ら」記述し、主張しなければならない筈です。そして多数の成田さんの主張を証拠立てるドキュメントが今も存在しています。しかし、証拠採用されない限り裁判には無意味なのです。これも苦い経験。

 私の場合も私の事情について弁護士の経験を越えたものであったので「時間内に」理解させることが出来ませんでした。理解されて証拠提出したときはもう遅かった。そして弁護士を時間をかけて「理解」させても、裁判官の判断を越えるドキュメントは主張としても採用もされないのです。彼等の無知や無能を責めても判決を受諾しないわけにはいきません。2審で疲れて力つきました。調停もあわせるなら3審に匹敵するエネルギーを使ったのかも。

 成田さんの主張→それ(医療行為)が認められない(大麻取締法第4条の存在)→生きれない→大麻取締法第4条は憲法31条違犯
 このレールに乗らない?白坂さんや前田さん達がつけてきた道標は彼は気がつかなかったのですね。でも漸く気がついてきたとの事。白坂さん本当にご苦労様です。

 私も体調が悪く、耳鳴りや肩の慢性痛に悩まされています。自己診断ですが原因は分かっています。喉の形も一因の慢性的な咽喉の炎症から来て、酷いときは吐き気もしますが数種の薬の服用で対応しています。精神的な落ち込みも益々症状を悪くしているのでしょう。見た目はむしろ健康的に見える位でしょうが。

 成田さんに代わって裁判被告になりたい。そんな気さえしました。今は医療大麻の記述を読んで少しは元気になっているのかも知れません。

もし 投稿者:野中 投稿日:2009/07/01(Wed) 16:15  No.5161    [返信]
成田さんの為に署名をあつめることになれば私は喜んで協力します。
今からでも間に合うのではないでしょうか?

フロッガーさん 投稿者:しら 投稿日:2009/07/01(Wed) 08:36  No.5160     [返信]
>今回のしらさんの提案は、長くお話ししてその気持ちも汲んだ上での提案ということで良いのですよね。

そうです。成田君と話していて、彼の気持ちを汲んでの提案です。

>大麻取締法第4条の不備を一番の争点に組み込んでほしいです。

ですね。そこが欠落しているので、弁護側の主張が空回りし、大麻がクローン病に効くという事実も争点化できていないのだと思います。弁護士は「運動に利用されたくない」と言っているそうですが、運動以前の話です。
無罪判決を勝ち取ることは難しくても、厚労省の不作為などを法廷で明らかにし、判決でもその線での言質を引き出すことは可能だと思うのですが、率直なところ、いったい何を獲得目標に、何を立証しようとしているのかすら、判然としません。どのような公判を展開するかについては、初めて裁判に臨む成田君自身に考えろというのは難しいだろうと思います。弁護士を選任する以前から、私もいろいろ助言をしてきましたが、どうも理解しきれていなかったようです。4回目の公判で、極めて不利な状況になっている現実を見て、ようやく俺の言ってきたことが分かったらしい。まぁ、無理もないとは思います。俺も自分の裁判を振り返ると、すごく無知のまま突っ込んだという反省もあるし。
成田君の裁判、医療大麻解放戦線? このままでは敗戦濃厚です。

医療大麻梅雨前線 投稿者:しら 投稿日:2009/07/01(Wed) 08:08  No.5157     [返信]
かっちゃん
成田君の裁判では、「自身のクローン病の治療目的で大麻を使っていたのだから、無罪」という主張はしていますが、大麻を医療目的で使うことを禁じた大麻取締法第4条の規定そのものを問う立論になっていません。だから、検察も裁判官も、大麻がクローン病に効果があるいう証拠を採用しようとしません。大麻の医療的使用は違法行為なので、それが違法行為とされている点そのものを争点にしなければ、いくら大麻の医療価値を立証しようとしても、法律論としての意味を持たないのです。前田さんや私の裁判では、その点を明確に論点として設定したので、多くの資料が証拠採用されています。前田さんの裁判が勝ち取っている判決の実質は、そのような弁論の結果として、あの時点で司法が出しうる限界だったのだと思います。

彼岸花さん
>たかじんの委員会で、

武田教授、スゴイね。大麻に反対している人は、脳死状態だって。(^^y-~

成田さん裁判 投稿者:フロッガー 投稿日:2009/07/01(Wed) 08:02  No.5156    [返信]
経過をみると何だか厳しい状況なのかなと思いました。
何をゴールに戦うかと言うところなのかもしれないけれど、成田さん自身が納得できることが第一なのではないでしょうか。今回のしらさんの提案は、長くお話ししてその気持ちも汲んだ上での提案ということで良いのですよね。

僕の個人的な意見としては、やはりしらさんが指摘しているように大麻取締法第4条の不備を一番の争点に組み込んでほしいです。
多分この手の裁判では法律違反の有無を淡々とやるのでしょうし、そういう意味で無罪はあり得ず、結果有罪ということになってしまうのかもしれませんが、その中でも成田さんの名誉が守られるような主張や判決を願っています。

呉越 投稿者:彼岸花 投稿日:2009/07/01(Wed) 02:58  No.5155    [返信]
常に、逮捕された被害者のことを第一に考えてこられたしらさんゆえの、建設的な公開提案ですね。
道が険しければ険しいほど、様々な感情や確執が生まれるのは当然であり、常に、ゴールに向けて冷静に、最善の道を模索するという真摯な気持ちが伝わりました。これでも、まだ呼応されなければ残念ですが、今回はまだ機が熟していなかったと、また次に目を向けるしかないと思います。

>かっちゃんさん
>検察も裁判所もそれを待っているのかも知れない。
組織全体ではわかりませんが、少なくともそういう役人もいることは間違いないでしょうね。

>少なからぬ裁判例の教訓を是非とも生かして貰いたいと思うばかりです。

そうですね。前田さんも、やはり自分たちの敗訴を、犬死ではなくステップにして欲しいからこそ、檄を飛ばしているのでしょう。理想論だけでは裁判は勝てないということは、やはり闘った者にしかわからない部分ではありますから。


たかじんの委員会で、上半期面白かった記事ランキングというのをやってます。アカウントお持ちの方はコメントしてみてください。
http://ex-iinkai.com/pickup/detail579.html

残念ですね。 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/07/01(Wed) 01:44  No.5154    [返信]
 一番残念なのは、医療大麻が認められず、効果があるとされる難病に使えずに亡くなっていく人がいる事ですね。成田さんの裁判でも「違憲訴訟」として争点を立論しているものだと私はてっきり思っていたのですが、どうやら明確な主張がされているとまで言えないのでしょうか。

 今までのところ裁判官もそれ程酷い訴訟指揮とまで言えない様ですね。ネットの中の大麻情報を全然知らないわけはないと思います。しかし、無罪を勝ちとるためにはそれなりの論理の構築が必要なはずだし、成田さんが大麻を所持した法令違反の事実は明らかな事だし、それでもなおかつ大麻を所持使用した事は成田さんに限っては無罪である(医療大麻を認めろという事)。と裁判官も言わざるを得ない様に法廷闘争を考えなければ難しいでしょう。

 検察も裁判所もそれを待っているのかも知れない。従軍慰安婦裁判でも、裁判所が国に対し補償命令判決を出せなくても内容的には日本の戦争犯罪を明らかにしてゆく長い闘争面の前進は常にありました。

 大麻裁判における違憲訴訟では「大麻を使用出来なければ他にどうやって病気を治すのか、副作用で苦しんでも他の効果が期待できない薬しか使えないのか」と争えば必然的に憲法上の生存権侵害についての争いになるのではと私なんか単純に思っていましたが・・・。少なからぬ裁判例の教訓を是非とも生かして貰いたいと思うばかりです。

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |168 |169 |170 |171 |172 |173 |174 |175 |176 |177 |178 |179 |180 |181 |182 |183 |184 |185 |186 |187 |188 |189 |190 |191 |192 |193 |194 |195 |196 |197 |198 |199 |200
記事No 暗証キー


- e-PAD -
Modified by isso

AX